東京高等裁判所 昭和38年(ネ)2417号 判決
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〔判決理由〕控訴人の本訴請求は、要するに、控訴人の有する特許番号第一九四、六五八号の特許権に基づいて、被控訴人が行なつている侵害行為の差止を求めるものであるが、右特許権が昭和二五年八月一四日の出願、昭和二六年八月三一日の出願公告、昭和二七年五月三一日の設定登録にかかるものであることは当事者間に争いがないので、特許法施行法第三条、第一八条、旧特許法(大正一〇年法律第九六号)第四三条の規定により、右特許権は、昭和四一年八月三一日の経過とともに、存続期間の満了によつて消滅したものというべきであるから、右特許権の存在を前提とする控訴人の本訴請求は、その余の事項について判断するまでもなく、その理由がないものといわなければならない。
よつて、控訴人の本訴請求は失当としてこれを棄却すべきところ、これと同旨に出た原判決は正当であつて本件控訴は理由がない。(古原勇雄 杉山克彦 楠賢二)